Pマーク認定確認
プライバシーポリシー
特殊健康診断
◆有害な業務に常時従事する労働者に対し、原則として雇入れ時、配置変えの際及び6ヶ月以内ごとに1回(じん肺健康診断は管理区分に応じて1~3年以内ごとに1回)、各種特殊健康診断を受診する必要があります。
有機溶剤健康診断
鉛健康診断
特定化学物質健康診断
石綿業務健康診断
電離放射線健康診断
じん肺健康診断
指導勧奨による特殊健康診断
VDT作業健康診断
騒音作業健康診断
振動業務健康診断