特殊健康診断
有害な業務に常時従事する労働者に対し、原則として雇い入れ時、配置換えの際及び6カ月ごとに1回(じん肺健康診断は管理区分に応じて1~3年以内ごとに1回)、各種特殊健康診断を受診する必要があります。
- 有機溶剤健康診断
- 鉛健康診断
- 特定化学物質健康診断
- 石綿業務健康診断
- 電離放射線健康診断
- じん肺健康診断
指導勧奨による特殊健康診断
- VDT作業健康診断
- 騒音作業健康診断
- 振動業務健康診断
有害な業務に常時従事する労働者に対し、原則として雇い入れ時、配置換えの際及び6カ月ごとに1回(じん肺健康診断は管理区分に応じて1~3年以内ごとに1回)、各種特殊健康診断を受診する必要があります。
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